事業所得と雑所得の判断基準は?月収1万円以下の赤字ブログの収益が事業所得として節税に使えるというのは本当か?

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事業所得と雑所得の判断基準は?月収1万円以下の赤字ブログの収益が事業所得として節税に使えるというのは本当か?

・ぼくのブログ運営の歴史
・コロナワクチンバイト医として日本の人々に貢献する
・フリーランスの医師の収入は給与所得でありサラリーマンと同じだ
・ブログ収益は事業所得として医師の給与所得と損益通算できるのか?
・事業所得か雑所得かの判断の基準
・月収1万円以下のブログが事業所得になるというのは本当か?

・ぼくのブログ運営の歴史

ぼくは2018年3月17日から旅ブログ「ミズイロノタビ」を書き始め、以降この「みずいろてすと」のブログを含め合計3つのブログを運営してきた。ブログ運営歴はもうすぐで4年ほどになる。2018年4月までは3年間医師として病院で勤務してきたが、そんな中でも世界中を旅したいという長年の願いを叶えるためにコツコツと貯金してきた。そして2018年4月に医師としての労働を中断し、2018年5月からは世界一周の旅に出るという決断をした。

世界一周費用の調達!ぼくが3年で600万円以上貯めた節約術

旅に出るにあたって、旅という消費行為だけをしているだけではつまらないと考え2018年3月17日に旅ブログ「ミズイロノタビ」を立ち上げ、自分の世界一周の経験をインターネット上で発信するとともに、グーグルアドセンスやアマゾンアソシエイトなどと連携し、自分の文章や創作によって少額でもお金を生み出してみようと試みた。

医師として病院に属することでしか働いたことがなく、雇われるわけではなく自分自身で0からお金を生み出すという経験も全くない中でお金を生み出すことは簡単ではなかった。最初の方はグーグルアドセンス で月収1000円くらいだったが、今ではPV数も着実に伸び続け、月に6000円くらいは生み出せるようになった。月6000円ではブログだけで人間として最低限の生活を営むにはまだまだ足りないが、それでも自分自身の創造だけで月に6000円を生み出せたという経験は誇らしいものだと感じる。そして素人なりに何となくコツも掴んできたし、これからもブログを書くことを継続して辞めなければさらに大きな収益が見込めるだろう。

2018年から2019年末までは世界一周の旅を続けてきたが、新型コロナウイルスの影響で中断せざるを得なくなり、2020年からは「お遍路四国一周の旅」「日本一周車中泊の旅」を継続し、旅を辞めることなく、また旅ブログとして自分の旅の経験を発信することを辞めなかった。

 

 

・コロナワクチンバイト医として日本の人々に貢献する

そんなこんなで2021年になると、新型コロナウイルスに対するワクチン接種の動きが活発化してきた。そしてそのワクチン接種には医師の協力が必要不可欠だという。ぼくは2018年4月に旅に出る決断をしてから1度も医師としての労働をしたことがなくブログ一筋だったが、世界中に災いを降り注いでいるコロナウイルス感染症の悪影響を祖国である日本から取り除くことに協力できるのなら医師としての労働でも再開してみようと思い、2021年6月末からコロナワクチンバイトに従事した。

労働し稼ぎながら旅する!医師の「コロナワクチンバイト×旅」という新しい旅の形の可能性

やってみるとこれが楽しくて面白くて、すっかりコロナワクチンバイトにハマってしまい、今では毎日休むことなく(大袈裟ではなく本当に休みなしで)ワクチンバイトに従事しながら充実した日々を送っている。住んでいる関西だけではバイトの案件が少ないので、まとめて案件が取れるなら東京までも遠征し、その他には群馬、広島、北海道など日本中のワクチン接種に協力してきた。毎日日本のためにコロナワクチンバイトをしていると、やはりブログの方は更新頻度が減ってしまい、今までは1日3記事アップするのが当たり前であるほど労力を費やしてきたが、時間のある時にしか更新できなくなってしまったが決して中断しているわけではなかった。コロナワクチンバイトの経験もブログに大いに還元し、コロナワクチンの知識や医師のバイトの経験談などをブログをして発信し、収益を得るための手助けとしている。

 

・フリーランスの医師の収入は給与所得でありサラリーマンと同じだ

医師としての労働を再開すると、気になるのは税金に関することだ。コロナワクチンバイトは1回につき10万円〜20万円もらえるので、必然的に大量のお金が収入として発生するので税金について気にせざるを得なくなる。

ぼくは病院に属していない“フリーランスの医師“としてコロナワクチンバイトをしているということになるので開業届を提出し、個人事業主となり、きちんと帳簿をつけ、様々かかった経費を計算し、確定申告で青色申告した方が節税に効果的なのかと思っていた。しかし意外なことに詳しく調べてみると、医師がコロナワクチンバイトをして得られるお金は「事業所得」ではなく「給与所得」なので、ただ会社から給料をもらっているサラリーマンと全く同じ扱いとなり、コロナワクチンバイトで得た収入を事業所得としてそこから様々な経費を落として節税するという方法はできないということだった。会社に勤めているサラリーマンが経費で節税できない理屈と同じだという。

やはり普通に病院に勤めていた時のように白色申告するしかないのだろうか。しかしコロナワクチンバイトというのは結構自腹のお金がかかっているのだ。例えば東京の会場で従事することが多いので大阪と東京を何度も行き来しているが、新幹線代や飛行機代、また東京の宿泊代を計算してみたところ70万円にものぼった。この労働に絶対に必要だったお金を、なんとか節税に使えないものだろうか。

給与所得者には給与所得控除というものが存在し、年収に応じてある一定の金額を所得から引いて課税所得を減らしてくれるという仕組みがあるらしいが、この給与所得控除にぼくのかかった70万円は入っているとみなして大人しく諦めるしかないのだろうか。給与所得控除の半分以上(ぼくの場合は195万円の半分で97.5万円以上)の通勤費がかかれば、その分は特定支出控除としてさらに引いてくれるらしいが、そこまでの通勤費ではないので適応されなさそうだ。

 

・ブログ収益は事業所得として医師の給与所得と損益通算できるのか?

そこで考えたのは、月収6000円のブログの方を開業して事業にできないかということだ。年収7万円くらいとなるがこれで開業し、ブログには医師が発信するコロナワクチンバイトに関する情報も書きまくっているわけだから、コロナワクチンバイトにかかった交通費や宿泊費を必要な経費として見なし、最終的にブログは7万円ー70万円と63万円の赤字となり、これをコロナワクチンバイトで得た給与所得と相殺し、課税所得を減らすことによって節税へと導かれるのではないか(損益通算)と考えたのだ。

しかしそう簡単に節税させない仕組みが日本にはきちんと設けられているらしい。ブログで開業したとしても、その収入が「事業所得」として認められなければ上記のような損益通算はできないということだった。逆に「雑所得」としてみなされてしまえば給与所得と損益通算できないので、全く節税効果はなくなるという。果たして「事業所得」か「雑所得」かは、どのように判断されるのだろうか。そしてぼくのブログは、果たしてそのどちらなのだろうか。

 

 

・事業所得か雑所得かの判断の基準

詳しく調べてみると事業所得か雑所得かの判断は、主に過去の事例に照らし合わせて、次のような判断基準が考慮されているらしい。

営利性・有償性の有無
継続性・反復性の有無
自己の危険と計算における独立性の有無
精神的・肉体的労力の程度
人的・物的設備の有無
その取引の目的
職歴・社会的地位・生活状況

これらを全て満たしている必要はないが、これらの項目を総合的に見て判断するという。なお事業所得か雑所得かの判断はグレーゾーンも多く、明確な基準はないらしい。明確な基準がないんだったら、自分の収入が事業所得か雑所得か確実にわかることはなく、結局はこちらの説明の説得力の有無や、税務調査に来る人の匙加減によって決まってしまうということなのだろうか。ちゃんと基準作ったらいいのに!しかし文句を言っていても始まらないので、自分のブログがこれらの条件と照らし合わせてどうなのか確認してみようと思う。

営利性・有償性の有無
→月6000円収入があるから、営利性・有償性あり。

継続性・反復性の有無
→4年ほどほぼ毎日、多い時には1日3記事更新を続けてきたので継続性・反復性は確実にあり。

自己の危険と計算における独立性の有無
→医師としての労働を中断し、何にも属さず、無収入の中で世界一周の旅に出た上で、その経験をインターネット上で発信することによって収入を得られるよう試行錯誤を4年間繰り返しながら、客観的に見てブログのPV数も収益も上がってきているのだから、自己の危険と計算における独立性はあり。

精神的・肉体的労力の程度
→1記事1000文字以上を1日3記事ほどを試行錯誤しながら更新してきた期間も長く、外国を長期間旅するという持続的な精神的・肉体的ストレスの中で得た体験談や思想を発信しているのだから、精神的・肉体的労力の程度は確実に大きい。

人的・物的設備の有無
→パソコンやiPad、iPhone、カメラなど高額な設備を取り揃えた。

その取引の目的
→自らの異国や日本での旅の体験や情報をブログという表現方法で体系的にわかりやすく示すことによって、それを見た人々がより快適に安心した気持ちで旅を行えることを目的として発信するものとする。また世界中の旅で得られた独特な知識や感受性によって人間世界や大自然の様々な物事について深く思考し、それをブログで発信することによって、それを見た人々の思考をも深めまた刺激を与えることに役立ち、ひいては日本国民の思想の多様性を豊かに育てあげるために微力ながらも協力できれば幸いである。

職歴・社会的地位・生活状況
→月収6000円の収入がある旅ブロガーは客観的に見て社会的地位は認められにくいはず。職歴は医師を辞めてからの旅ブロガー。全く医師としては活動していなかったので2018年〜2020年の職業は完全にブロガーと言える。毎日記事を投稿。1日3記事更新も珍しくなかった。ブログとしての収入は少ないので、生活は医師時代の給与所得の貯蓄によって成り立っていた。2021年に入って新型コロナウイルスという未曾有の事態から日本を救う手助けをするために医師としての活動(コロナワクチンバイト)を再開し、2018年ぶりに給与所得を得た。コロナワクチンバイトで多忙だったが、その間も時間があれば休むことなくブログ記事を投稿していた。生活は医師による給与所得によって成り立っているが、ほとんどの期間の精神的・肉体的労力はブログ作成やそのための海外・日本遊行のために費やされた。さらにコロナワクチンバイトは2021年6月〜11月のみできっぱり辞め、またブログを書くために12月から旅立つ予定であり、あくまでもブログと旅を基盤とした生活を営んでいる。

 

 

・月収1万円以下のブログが事業所得になるというのは本当か?

…どうなんだろう?!自分のブログが事業所得として認められたいばっかりに、そっち向きの思想へと傾倒しているようにも感じるが、客観的に判断しても「営利性・有償性の有無」「継続性・反復性の有無」「事故の危険と計算における独立性の有無」「精神的・肉体的労力の程度」「人的・物的設備の有無」「その取引の目的」なんかは普通にクリアしているのではないだろうか。

問題なのは「職歴・社会的地位・生活状況」だけな気がするが、ブログの事業は赤字のみでほとんど医師の給与所得でしか生活できてないのに、ブログを立ち上げた個人事業主として判断されるのだろうかというのは不安要素だ。しかし月収6000円でも0から生み出すのは大変な努力が必要だったし、2021年6月〜11月はコロナワクチンバイトの医師として活動していたけれど、2018年4月に医師を辞めて以降はブログに労力も経験も知識も全力投球してきたので、感覚的にはブログが本業で医師が単なる副業なのだが、それでも事業所得として認められにくいのだろうか。

事業所得か雑所得かどうかはグレーゾーンが多い中で総合的に判断されるというが、7項目中6項目は確実にしっかりと当てはまっているのだから、事業所得だと見なして確定申告の手続きを進めていってもおかしなことではないだろう。それでもやはり税理士などの専門家に相談してからの方がいいのだろうか。もう少し試行錯誤を続けていこうと思う。

 

 

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