JASRACから記事の削除命令!ブログに歌詞を引用してはいけないというのは本当か?
・「みずいろてすと」はエックスサーバーを利用している
・「【重要】エックスサーバー 侵害情報の通知書 兼 送信防止措置に関する照会書」の内容
・歌詞をブログに載せてはいけないというのは本当か?
・著作権法第32条1項の内容とブログに歌詞を引用するための条件
・①引用部分とそれ以外の部分が明瞭に区別されているのか?
・④出所の明示 をしているか?
・⑤引用する著作物は公表された著作物か?
・⑥著作者人格権を侵害するような利用態様ではないか?
・②③について全ての該当記事で考察!
・該当記事その1〜29
・JASRACは本当にぼくのブログの文章を真剣に読んだのだろうか
・エックスサーバーへの返信
目次
- ・「みずいろてすと」はエックスサーバーを利用している
- ・「【重要】エックスサーバー 侵害情報の通知書 兼 送信防止措置に関する照会書」の内容
- ・歌詞をブログに載せてはいけないというのは本当か?
- ・著作権法第32条1項の内容とブログに歌詞を引用するための条件
- ・①引用部分とそれ以外の部分が明瞭に区別されているのか?
- ・④出所の明示 をしているか?
- ・⑤引用する著作物は公表された著作物か?
- ・⑥著作者人格権を侵害するような利用態様ではないか?
- ・②③について全ての該当記事で考察!
- ・該当記事その1
- ・該当記事その2
- ・該当記事その3
- ・該当記事その4
- ・該当記事その5
- ・該当記事その6
- ・該当記事その7
- ・該当記事その8
- ・該当記事その9
- ・該当記事その10
- ・該当記事その11
- ・該当記事その12
- ・該当記事その13
- ・該当記事その14
- ・該当記事その15
- ・該当記事その16
- ・該当記事その17
- ・該当記事その18
- ・該当記事その19
- ・該当記事その20
- ・該当記事その21
- ・該当記事その22
- ・該当記事その23
- ・該当記事その24
- ・該当記事その25
- ・該当記事その26
- ・該当記事その27
- ・該当記事その28
- ・該当記事その29
- ・JASRACは本当にぼくのブログの文章を真剣に読んだのだろうか
- ・エックスサーバーへの返信
・「みずいろてすと」はエックスサーバーを利用している
このブログ「みずいろてすと」は、エックスサーバーを利用して運営している。エックスサーバーには年間1万円ほどの使用料を払うだけの関係であり、特にエックスサーバーとやりとりをしなければならない場面もなかったので、ブログを運営してから4年経っても全く絡みを持った経験はなかった。そんなエックスサーバーから、いきなり「【重要】エックスサーバー 侵害情報の通知書 兼 送信防止措置に関する照会書」という件名の禍々しい雰囲気のメールが届いた。
・「【重要】エックスサーバー 侵害情報の通知書 兼 送信防止措置に関する照会書」の内容
メールは非常に長文だった。エックスサーバーによりメールの文章をそのまま転載することは禁じられているので、要約すると以下の通りとなった。
このブログ「みずいろてすと」の内容が著作権法第21条の複製権及び第23条の公衆送信権を侵害していると一般社団法人日本音楽著作権協会様(JASRAC)から指摘があった。第3条第2項第2号に基づき、送信防止措置を講じることに同意するかどうかを確認したい。したがって
・送信防止措置を講じることに同意しない
・送信防止措置を講じることに同意する
・送信防止措置を講じることに同意し、問題の情報については、削除した
のいずれかを選択し、返信してほしい。7日以内に返信がなければサーバーを凍結する可能性がある。対象URLは以下で考察している29の記事である。
・歌詞をブログに載せてはいけないというのは本当か?
簡単に言うと該当の記事に歌詞を載せていることが著作権の侵害になるとJASRACから指摘があったという内容のメールだった。しかも7日以内にこのメールに返信しないとサーバーを凍結するかもしれないという脅しのような文句まで添えられている。ブロガーにとって何と恐ろしいメールだろう!
そうかそうかこのブログもJASRACから指摘を受けるほど成長したのかという深い感慨や、著作権を侵害していたとは悪いことをしたという小さな罪悪感を感じたのも束の間、本当に歌詞ってブログに載せてはいけなかったのだっけと疑問を抱いた。
というのもぼくもブログを書き始めた当初は著作権的に歌詞を載せてもいいのかわからなかったので、きちんと調べた上で大丈夫だと自分の中で納得してから歌詞を載せていたからだ。歌詞の引用は可能だと、著作権法第32条1項で以下のように定められている。
・著作権法第32条1項の内容とブログに歌詞を引用するための条件
またインターネット上で調べていくと、ブログに歌詞を引用するためには以下の項目を満たすことが重要になっているということがわかる。
②自分の著作物が主で、引用する歌詞が従になっている
③引用の目的が「報道、批評、研究など正当な範囲内」になっている
④出所の明示 (曲のタイトルと作詞者の名前が書かれていること)
⑤引用する著作物は公表された著作物であること
⑥著作者人格権を侵害するような利用態様でないこと
それぞれの項目について着目し、このブログ「みずいろてすと」の歌詞掲載が、きちんと著作権法第32条1項に則ったものであるのか確認していこう。
・①引用部分とそれ以外の部分が明瞭に区別されているのか?
①引用部分とそれ以外の部分が明瞭に区別されているという項目に関しては、間違いなく全ての該当記事において満たしていると判断できるだろう。なぜならブログ内で歌詞を引用する場合にはいつでも
このような形式で他の文章と明確に区別しながら歌詞を引用している
からだ。これほどまでに歌詞を他の文章と明確に区別しているのにまだ不十分だと文句を言ってくる人がいるならば、ただイチャモンをつけたいだけの関わる価値のない存在だと見なさざるを得ないだろう。
・④出所の明示 をしているか?
曲のタイトルと作詞者の名前が書かれているので全ての該当記事において問題なし。
・⑤引用する著作物は公表された著作物か?
全ての記事において問題なし。
・⑥著作者人格権を侵害するような利用態様ではないか?
著作者人格権 とは著作権の一部であり、著作物の創作者である著作者が精神的に傷つけられないよう保護する権利の総称だという。創作者の人格を否定するような文章は当然一切書いていないので問題なし。
・②③について全ての該当記事で考察!
ここまで見て①④⑤⑥などはさらっと問題ないと流せる項目だったが、それぞれの該当記事について深い考察が必要なのは「②自分の著作物が主で、引用する歌詞が従になっている」「③引用の目的が「報道、批評、研究など正当な範囲内」になっている」だろう。
エックスサーバーが教えてくれたJASRACの過去の言い分によると、②について注意が必要なのは
該当記事における楽曲の歌詞箇所と解釈等の関係において、歌詞に対して、歌詞の説明・要約・紹介としての記述では主従関係の要件を満たしていない為、著作権法第32条1項の規定による利用には該当しない。
ということらしい。歌詞をそのまま説明・要約・紹介しているだけでは不十分であり、あくまでも自分自身の感性による批判的な意見や自分自身の知識を元にした研究的な視点が必要だということなのだろう。このJASRACの過去の言い分は、該当記事における歌詞が引用であるかどうか見極めるための注目に値する判断材料だと思われる。
またエックスサーバーが教えてくれたJASRACの過去の言い分によると、③について注意が必要なのは
また、冒頭に歌詞を全文掲載する利用は、同規定の「公正な慣行、正当な範囲内」に収まるものではない。
ということらしい。該当記事を見ると冒頭に歌詞を全文掲載しているものは皆無なのでこの点は問題なさそうだ。それでは面倒ながらJASRACが指摘した全ての記事において②と③が大丈夫か見ていこう。
・該当記事その1
「人間の世界では夢を叶えることは素晴らしいことだと言われているが、本当に夢を叶えることって素晴らしいことなのか?」を自分なりに考察するために、安室奈美恵「Finally」と中島みゆき「夢を叶えて」「夢の代わりに」「叶わぬ夢」の一部が掲載されている。いずれも歌詞そのものの説明など一切行われておらず、あくまでも夢を叶えることに対する自分自身の思想と哲学を表現することが記事の文章の主軸となっており、歌詞の一部は単なる添え物として位置づけらていることが明白にわかる。
・該当記事その2
夜会「リトル・トーキョー」の「放生」考察!人間にはそれぞれ「ただひとつだけの使命」「行くべき世界」があるというのは本当か?
「人間の魂の使命とは何か?」を考察した記事。ぼくたちが生まれてきた目的であるただひとつの純粋な魂の使命とは何かを、自分なりの感性を駆使して考察・表現するために中島みゆき「国捨て」「放生」の歌詞の一部が必然的に掲載されている。「人間の魂の使命とは何か?」という深遠で果てしないテーマに自分自身の思想や哲学や感性で立ち向かうことがこの文章の目的であり、歌詞は単なる従属的な意味合いしか持たない。
・該当記事その3
「朝のニュースの占いコーナっていらなくない?」という自分の独特な思想を伝えた作品。中島みゆきの「あのさよならにさよならを」宇多田ヒカル「Wait&See〜リスク〜」の歌詞の一部が掲載されているが、どれも「朝のニュースの占いコーナはいらない」というぼくの思想を伝えるための飾りに過ぎない。
・該当記事その4
「真実や真理は人間が成長した後の未来で発見されるものではなく、実は過去の懐かしさの中に隠されていたのではないか」という自分独自の思想を伝えるための作品。浜崎あゆみ「Duty」の歌詞の一部が必然的且つ従属的に添えられている。
・該当記事その5
「負け組と勝ち組に分けられている人間社会において、敗者こそが幸いである」という自分独自の哲学を描いた作品。中島みゆきの「倒木の敗者復活戦」の歌詞の一部が副題的な要素として、ぼくの哲学という主軸を彩るために必然的に添えられている。
・該当記事その6
「人間は他者から与えられる言葉ではなく、むしろ自分自身の中に宿るものによって成長していく」という独自の思想を表現した作品。谷山浩子の「トマトの森」の歌詞の一節にインスパイアされた感情が拡大した先に花開いた文章なので、必然的にその歌詞が掲載されている。
・該当記事その7
中島みゆき「愛よりも」と夜会「花の色は…」を考察!いつも清く正しく生きている人間が正しさの意味を理解できるというのは本当か?
「清く正しく美しい人間ではなく、仕方なく悪人となってしまった人間こそがこの世で本当の救いを得られる」という鎌倉仏教的な「悪人正機」にも似た自分の中の思想を描いた作品。中島みゆき「愛よりも」の歌詞の一部が、「悪人正機」的な思想に辿り着かざるを得なかった自分自身の存在を飾るものとして従属的に添えられている。
・該当記事その8
「失恋とはどのようなものか?」を中島みゆき「元気ですか」「怜子」「わかれうた」谷山浩子「冷たい水の中をきみと歩いていく」の歌詞の一部を掲載、比較することによって独自に考察し自分にしか書けない結論へと導き出している。歌詞を比較検討するという観点から研究的な要素が強い作品。「失恋とはどのようなものか?」というテーマがまずあり、歌詞は研究の従属的な道具である。
・該当記事その9
「ぼくたちは何も同意していないのに、いつからか様々な義務を勝手に押し付けられて生きづらさを感じている」という人間ならば誰もが感じる理不尽を自らの感性によって描き出した作品。「同意していないのに押し付けられた約束」をメインテーマとして文章を綴るにあたって、必然的に中島みゆき「泣いてもいいんだよ」の歌詞の一部がサブとして添えられている。JASRACが歌詞を載せるのが違法だと指摘するのは勝手だが、法律の素人からすればそれも誰からも教えられてもいなければ同意もしていない、勝手に押し付けられた不思議な約束である。
・該当記事その10
大ヒット曲「おどるポンポコリン」が作られた経緯を、アニメ「ちびまる子ちゃん」の内容から抽出し自分なりにまとめ上げた研究的要素の強い作品。歌詞の一部が掲載されているが「おどるポンポコリン」がどのように生まれたかが最大のテーマであり、記事の中で歌詞は特に意味をなさない。
・該当記事その11
「いらない人間なんていないのか」という人間にとって根源的なテーマを扱った作品。中島みゆき「誕生」の歌詞の一部が掲載されているが、全ては「いらない人間なんていないのか」についての考察を深めるための道具に過ぎない。
・該当記事その12
「中島みゆきは結婚しているのか?」を自分なりに調べてまとめた作品。中島みゆき「結婚」の歌詞が掲載されているが、歌詞の内容は重要ではなく全ては「中島みゆきは結婚しているのか?」というメインの情報を伝えるための飾りに過ぎない。
・該当記事その13
「中島みゆきの2007年のコンサートのテーマは武士道だった」という情報を伝える作品。新渡戸稲造「武士道」の文章から武士道とは何かを自分なりに考察し、中島みゆきの2007年のコンサートがどのような観点から武士道的だったのか研究し、考察している。従属的な意味合いとして武士道らしさを感じる中島みゆきの作品「本日、未熟者」「I Love You,答えてくれ」の歌詞の一部が掲載されているが、その歌詞が本記事のメインテーマでないことは読解力のある人ならば誰から見ても明らかだろう。
・該当記事その14
クレヨンしんちゃんに出てくるキャラクターのまつざか先生が中島みゆきの歌を好きなのか、様々な時代のクレヨンしんちゃんの物語の内容を比較検討しまとめ上げることによって結論を導き出した研究的要素の強い作品。まつざか先生が歌った中島みゆきの歌として「ひとり上手」「地上の星」「かもめはかもめ」の歌詞の一部が掲載されているが、その歌詞が飾りとしての意味しか持たないことはどこから見ても明白である。
・該当記事その15
中島みゆき夜会「邯鄲」あらすじと名曲「I love him」を徹底考察!モテること愛されることが愛することよりも重要だというのは本当か?
「愛されることよりも愛することの方が重要なのだ」という自分なりの哲学を描いた作品。中島みゆきの「I love him」という曲にインスパイアされた感性を駆使して書き上げた文章であり、必然的に「I love him」の歌詞が掲載されているが、重要なのか歌詞ではなく愛されることと愛することのどちらの方が重要なのかという人間にとって根源的な問題を解決することにある。
・該当記事その16
アニメ「鬼滅の刃」の挿入歌である「竈門炭治郎のうた」が、アニメの中の登場人物のセリフによって成り立っているのかどうかを独自に研究した作品。必然的に「竈門炭治郎のうた」が掲載されている。アニメの中の誰のセリフが歌詞を成り立たせているのかという研究がテーマであり、歌詞そのものの意味を説明していることは一切ない。
・該当記事その17
「放生とは何か?」をテーマに文章を深めた作品。必然的に中島みゆき「放生」の歌詞の一部が掲載されている。「放生」という言葉なんて知らなかったけれど、世界一周をしている間に様々な「放生」に出会っていたという自らの独自で特別な体験を語ることが記事のメインとなっており、歌詞はサブに過ぎない。
・該当記事その18
「人を信じられなくなった時に聞くべく中島みゆきの5曲」を紹介している。必然的に中島みゆき「孤独の肖像」「孤独の肖像1st.」「疑えばきりがない」「拾われた猫のように」「I Love You,答えてくれ」「今日以来」の歌詞の一部が掲載されている。しかし歌詞の紹介をするというよりはむしろ自分なりの解釈を踏まえた批評的な側面が強く、この記事の最大のテーマは「人を信じられなくなった時に中島みゆきのどの曲を聞けばいいのか」を研究することであり、歌詞の掲載は批評と研究の道具という従属的な意味合いしか持たない。
・該当記事その19
中島みゆきって歌詞の中でよく「殺す」っていう言葉が出てくるなぁと感じたことから、中島みゆきの「殺す」という言葉が出てくる作品を集めた独自の研究色が強い作品。必然的に中島みゆき「あの娘」「たとえ世界が空から落ちても」「それ以上言わないで」「た・わ・わ」「殺してしまおう」の歌詞の一部が掲載されている。しかし歌詞そのものがメインテーマであることはなく、この記事で本当に言いたいのは批判や他人の目を恐れずに「殺す」という言葉を使って自らの感性を自由に表現する中島みゆきの芸術性の高さである。
・該当記事その20
「人間にとって髪とは何か?」を独自の感性も絡ませて表現した作品。必然的に中島みゆき「髪」の歌詞の一部が掲載されている。「人間にとって髪とは何か?」を考察することがこの記事のメインテーマであり、歌詞はサブ的な意味合いしか持たない。
・該当記事その21
中島みゆき「銀の龍の背に乗って」の「銀の龍」とは何かを独自に研究した作品。必然的に「銀の龍の背に乗って」の歌詞の一部が掲載されている。中島みゆき自身から説明された「銀の龍」の意味合いは、最近とシングル発売当初では異なっていることを指摘し、本人からの歌詞の説明であろうとそれだけを鵜呑みにするのは危険だと警告を鳴らしている。最新の本人からの説明であっても過去の発言までしっかりと遡り、追究していかなければ本当の「銀の龍」い辿り着くことはできないだろう。そのような観点から言えば歌詞を解釈することの奥深さを伝えている文章であるとも言える。歌詞そのものを説明しているわけではなく、この文章の真意と核心はもっと深遠なる場所に位置していると読解力のある人ならば誰もがわかるだろう。
・該当記事その22
服とファッションについての自分なりの哲学をまとめた作品。中島みゆき「愛から遠く離れて」の歌詞の一部が必然的に掲載されているが、この文章のテーマは服に関する哲学に集約しており、歌詞は従属的な意味合いしか持たない。
・該当記事その23
「この世に永遠はあるのか?」という壮大なテーマを独自に考察した作品。谷山浩子「恋人の種」の歌詞の一部が必然的に掲載されているが、それは永遠があるのかと考察するための単なる手段に過ぎない。
・該当記事その24
宇多田ヒカル「桜流し」の歌詞の意味を徹底考察!人は誰しも最後に愛を見出す(Everybody finds love in the end)というのは本当か?
宇多田ヒカル「桜流し」の歌詞である「Everybody finds love in the end」の歌詞の意味を、自分のおばあちゃんとの関わりを通して考察した独自の研究色の強い作品。必然的に「桜流し」の歌詞が掲載されている。内容は単なる歌詞の説明ではなく、自分自身の体験から歌詞の意味を見出すことの重要性と「無償の愛」とは何かを説いている。
・該当記事その25
よく結婚式で聞かれる「永遠の愛」という言葉の浅はかさを指摘した作品。必然的に中島みゆき「齢寿天任せ」の歌詞の一部が掲載されている。「永遠の愛」といいありふれた言葉について独自に考察することがこの記事のテーマであり、歌詞は従属的な意味合いしか持たない。
・該当記事その26
「思ってもいないのに、相手が期待している言葉をその場をやり過ごすために返してもいいのか」を独自に考察した作品。中島みゆきの「ナイトキャップ・スペシャル」「エコー」の歌詞の一部が必然的に掲載されている。真実を伝えるためではなく、嘘をつくために使われた言葉たちを嘆くと同時に、嘘をつくなと教えられたのに嘘をつかなければ生きられないこの世の不条理を描いている。当然歌詞は思想の飾りに過ぎない。
・該当記事その27
世界を旅していて、日本は保守的で変化しにくい国なのではないかと感じたことをまとめた作品。中島みゆき「世情」の歌詞の一部が掲載されているが、歌詞は記事のテーマを伝えるための従属的な役割しか持たない。日本の変わり難さを嘆くと共に、変わりにくからこそ守れるものもあるのではないかと指摘する。
・該当記事その28
古事記「天岩戸物語」と心理学の「退行」の世界を独自の解釈によって結び付けた作品。必然的に中島みゆき「泣かないでアマテラス」の歌詞の一部が掲載されているが、重要なのは古代神話の世界と今を生きる人々の心の世界が一致するという感動である。
・該当記事その29
「どうしようもなく運命的に悪人となってしまった魂こそ、この世の真理に辿り着けるのではないか」という独自の哲学を表現した作品。必然的に中島みゆき「たかが愛」「愛よりも」の歌詞の一部が掲載されているが、それはなぜ悪人こそが真理へと辿り着けるのかというこの記事の主軸となるぼくの思想を伝えるためのほんの助けに過ぎない。
・JASRACは本当にぼくのブログの文章を真剣に読んだのだろうか
このように見ていくと、明らかに②自分の著作物が主で、引用する歌詞が従になっている③引用の目的が「報道、批評、研究など正当な範囲内」になっているを満たしている記事ばかりであり、もはやぼくのブログの歌詞掲載が著作権法第32条1項に即した順法な引用であることに疑いの余地はない。そりゃあ1つか2つくらいは議論の必要があるものもあるのかもしれないが、はっきり言ってJASRACが提示してきたほぼ全ての記事が著作権法第32条1項の合法的な歌詞の引用に当てはまると見てまず間違いないだろう。
しかしそれも当然のことで、ぼくは過去に著作権法第32条1項のことや歌詞を引用する6つの条件についてきちんと調べた上で気をつけて記事を書いていたのだ。それでは明らかに著作権法第32条1項に従っている法律を守ったぼくの記事に対して、著作権を侵害していると指摘してくるJASRACとは一体何者なのだろうか。なぜ素人が見ても明らかに合法的な歌詞の引用であるとわかる29もの記事について、次々に指摘してきた挙句にぼくにチェックをさせるのだろか。
巨大組織であるJASRACが著作権法第32条1項について知らないということは考えられない。ということはもしかして手当たり次第に歌詞が掲載されている記事を指摘して、合法的であろうとそうでなかろうととりあえず削除するようにと様々なブロガーに圧力をかけているのだろうか。ほとんどが明らかに著作権法第32条1項に即しているぼくの29の該当記事を、JASRACはどのように選んだというのだろうか。ぼくのブログの文章と真剣に向き合い熟読した人ならば、これらの記事は著作権法第32条1項を守っている歌詞の引用であることが誰にだってわかるはずだ。それができていないということは考えられる理由はただひとつ。しっかりとブログの文章と真摯に向き合わないままで適当に指摘を送り続けているのでないだろうか。
正直に言ってかなり大迷惑だ。なぜぼくのブログと真剣に向き合うこともしていないような礼儀を欠いた者に対して、こちらだけが忙しい毎日の合間を縫って真剣に対応しなければならないのだろうか。しかし7日以内に対応しなければサーバーを凍結する可能性があると脅されている以上、こちら側としては真剣に対応せざるを得ない。結局は上から目線で送りつけてきた該当記事の文章を、医師としての労働が多忙な日々の中でわざわざ確認しても、見つかったのは合法的な歌詞の引用ばかりだった。
一体ぼくはなぜこんなことをしなければならないのだろうか。著作権法第32条1項に即した文章であることくらい、JASRACは事前に確認してから民衆に指摘してはどうだろうか。他人の大切な人生の時間を、一体何だと思っているのだろうか。29もの該当記事をいちいちチェックしたり、エックスサーバーにメールを返信したり、この記事の文章を書くだけでおそらく10時間以上は費やしただろう。医師としてのぼくの時給は最低でも15000円なので、JASRACに迷惑料として15万円以上を支払ってほしいくらいだ。それもしっかりと調べ尽くされたならともかく、明らかに合法的な歌詞の引用の記事ばかりを指摘してきたことから、JASRACが真面目ではなく適当に仕事をしていることは明らかだ。
実際にボブ・ディランの歌詞を含む京都大学総長の式辞が京大ホームページ上に公開された際も、JASRACが歌詞の使用料を請求してきたというのは有名な話だ。結局は著作権法第32条1項に則った適法な歌詞の引用であると結論づけられたことから使用料の支払いは不要だと判断されたらしいが、この一件からもJASRACが事前に著作権法第32条1項に基づいた文章かそうでないかをきちんと判断せずに半ば手当たり次第に指摘して民衆を困惑させていることは明白である。日々真面目に生きている民衆が、なぜ真面目に働いていない巨大組織の勘違いに付き合わなければならないのだろうか。もっと民衆の作り出した文章と真摯に向き合い、敬意を払い、熟読し、その上で本当に違法な文章なのかどうかを的確に見極めてから指摘してはどうだろうか。今のような姿勢のままだとただの迷惑な嫌がらせ集団だと民衆に判断されても仕方のないことだと言えるだろう。
さらに気になるのはきちんと法律を守ってブログ記事を書いている素朴で清らかな人々に対して、JASRACがきちんと彼らの文章と向き合うこともせずに無礼な態度で著作権侵害の警告を送り続けることで、巨大権力によって彼らの精神を萎縮させ、自由に自分自身の思想や哲学を表現しようとする純粋な魂の情熱を抑圧・破壊しているのではないかということだ。ぼくたちは何も知らないままでちょっと歌詞を書いただけでも、過剰な弾圧を受けるべき存在なのだろうか。それがまともな弾圧ならまだしも、適当で不真面目な言論弾圧だったとしたらやりきれない。人生を音楽と共に生きている人もいるのだ。彼らがちょっとブログの中で魂を揺さぶられた歌詞を口ずさむことくらい、おおらかに許されるべきではないだろうか。このような権力をのさばらせていては、日本の根源的で情熱的な芸術の精神が保たれないのではないだろうか。
・エックスサーバーへの返信
もはや関わりたくもなかったが、サーバーを凍結すると脅されているので以下のようにしっかりとエックスサーバーに返信のメールを送った。
エックスサーバー 法務担当 様
平素より大変お世話になっております。水色と申します。
侵害情報の通知書 兼 送信防止措置に関する照会書に対する回答は、以下の通りとなります。【回答内容】(いずれかに○をして下さい)
(○)送信防止措置を講じることに同意しません。
( )送信防止措置を講じることに同意します。
( )送信防止措置を講じることに同意し、問題の情報については、削除しました。※○印のない場合、同意がなかったものとして取扱います。
【回答の理由】該当のブログ記事を全て確認いたしました。
歌詞の一部を許可なくブログに掲載していることが問題だと理解しましたが、著作権法第32条1項には「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」と定められており、ブログへの歌詞の引用は可能だと判断いたします。また歌詞のブログ引用のためには以下の条件が重要だと考えられています。
①引用部分とそれ以外の部分が明瞭に区別されている
②自分の著作物が主で、引用する歌詞が従になっている
③引用の目的が「報道、批評、研究など正当な範囲内」になっている
④出所の明示
⑤引用する著作物は公表された著作物であること
⑥著作者人格権を侵害するような利用態様でないこと確認しましたところ、該当のブログ記事は以上の条件を全て確実に満たしているので、歌詞のブログ引用として何ら問題はないと判断します。①に関しては従来より引用部分を区別していましたが、さらに明確に引用だとわかるように今回文章を編集いたしました。ご確認いただければ幸いです。また該当の文章をご覧いただければ明白にわかることですが、歌詞の一部を引用するのは自分自身の中にある思想や思考を正当かつ自由に表現するためのほんの少しの助けとしているだけであり、自らの思想や思考の表現がブログ記事のメインであり歌詞がサブの役割を果たしていることに疑いの余地はありません。したがって確実に②も満たしていると考えました。
まとめると該当の歌詞のブログ引用については法的に見ても何も問題がないと判断し、対応としては歌詞が引用だと明確にわかるように文章を編集いたしました。今回の私の対応についてのご意見をいただければ幸いです。今回の私の対応でサーバーが停止してしまう可能性はあるのでしょうか。ご多忙中とは存じますが、ご回答をよろしくお願い申し上げます。